US情報♪税金についての基本的知識♪スタンフォード大学の特別な夏休み(〃^O^〃)ノ♪

米国連邦議会議事堂


アメリカ合衆国議会議事堂は、アメリカ合衆国議会の議事堂。地理的にはワシントンD.C.のやや東部に位置するが、首都の中心とみなされ、ワシントンD.C.の住所の東西南北は議事堂を基準に定められている。高さ288フィート、直径96フィートの巨大なドームが特徴的な新古典主義建築である。Wikipediaより

保険について

ところで、「インターンの税金」については、
質問されることがよくあるので、
基本知識として入れておきますね^^/
 
●Intern/ Traineeもお給料をもらうので、
税金をさしひかれたチェックを受取るのですが
以下の3種類の税金をひかれます。
Federal Tax 連邦税 
State Tax  州税
Disability Insurance 労災
 
●アメリカで就労資格のある社員の場合は、
このほかに
 Social Security 年金
 Medicare  老齢保険  なども指し引かれます。
 
当然、指し引かれる金額も税率も
社員とインターンとでは異なります。

アメリカで働く!保険・年金・税金

アメリカ健康保険ご存じのとおり、アメリカは国民保険の制度はなく、民間の保険に加入することになります。
但し、J(研修)ビザを取得されて渡米される方は、Jビザ期間分の傷害保険が付帯されます。加入する保険は、DS-2019スポンサー団体によって代わります。 

補償内容

Ambulance

100%

左記の医療サービスにおいては、

合計金額US$100,000まで補償されます。

*事故以外の歯科治療は保険適用外となります。緊急な場合US$200まで保険で補償可能です。

Injury/Illness

100%

Prescriptions

100%

Dental-accident

100%

Accident Death&
Dismemberment

US$10,000

死亡及び障害においては最大でUS$10,000まで補償されます。

Medical Evacuation

US$10,000

病気や怪我などで他の医療施設への輸送費用が最大US$10,000まで補償されます。

Repatriation of Remains

US$7,500

遺体の本国送還費用として最大US$7,500まで補償されます。

※歯科や眼科の補償について
加入傷害保険には事故以外の歯科および眼科の補償が含まれておりませんので、希望者は日本で補償されている海外傷害保険に加入いただくこととなります。通常は使われるDS団体から保険の案内がきますのでその指示に従えばいいのです。

=Contact=

US保険会社例:HCC Medical Services 住所: 251 N Illinois St #600, Indianapolis, IN 46204 USA

電話:+1 317-262-2132


診察費の支払い~Deductibleについて~

Deductibleとは「免責金額」と呼ばれ、患者本人が医療機関に行く度に負担する費用のことを言います。HCCでもこのDeductibleがあります。

HCCのDeductible-- 通院での怪我、病気: $25 / ER(救急治療室)を使用した場合:$350

※風邪をひいて病院にいった際、$25は自己負担となり、それ以外の費用(補償金額内)は保険でカヴァーされるということです。海外傷害保険に加入してると、自己負担額もなく保険でカバーされます。ほかにも利点はあります。また、出発前に日本の各種手続きもお忘れなく!⇒GO

また、上記はあくまでのJビザ期間内の保険等なり、Jビザから就労ビザに切り替わった際には、別の保険に加入する必要があります。その際には、受入企業や専門のエージェントへ相談ください。

J-1研修生が支払う税金

◆ Federal Tax(アメリカ連邦税) ◆ State Tax(アメリカ州税) ◆ Local Tax(アメリカ地方税)

税金について

州により所得税、消費税等の税率は異なります。また、現在保持しているビザステータスによっては、一部税金が控除されたりもします。Jビザ(研修)は、研修生という立場であることから、他のビザステータスを持つ方よりも、所得税の一部が控除されています。

J-1研修生が控除される税金

◆ Social Security Tax(社会保険税) ◆ Medicare(健康保険税) ◆ Federal Unemployment Tax(失業保険税)

税率は給料に応じても変わりますので、ご希望エリアのCPA(税理士)にご相談ください。

年金

日本とアメリカの間には、日米社会保障協定が結ばれています。日本とアメリカ間の社会保障協定で、この協定により、日本とアメリカでそれぞれの年金制度に加入していた場合、両国の期間を合計して加入期間と計算されるようになりました。簡単に言うと、日米どちらかで年金を納めればよいということです。詳しくは社会保険庁のサイトをご覧ください。

社会保険庁サイト http://www.sia.go.jp/seido/old-kyotei/kyotei06.htm

ナスダック証券取引所 。

ファッション関係の卸屋が多く集まるエリア、#ガーメントディストリクト


ニューヨーク公共図書館

プロビンスタウンで人気のレストラン The Lobster Pot


レストランの外壁に描かれた女性のイラストNY

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